プロバイダ責任法その2
では、自殺予告、殺人予告などの書き込み、または記事あがった場合、プロバイダの開示義務はどのようになるのでしょうか?
そもそも、プロバイダ責任法は、今までの2ちゃんねる訴訟事件でおわかりのように、ネット上で誹謗中傷された被害者を救うために作られた法律です。
名誉毀損になる書き込みをした人がいたら、その被害者からの情報公開請求にプロバイダが対応しなければいけません。
では、自殺、または殺人予告を書いた場合、どうなるのかと言えば、それに対しては対応が追いついてないと言えるでしょう。
警察としては、このような書き込みに対して、プロバイダへ情報開示を求めます。
ですが、このように記事やコメントを書き込んだ利用者の個人情報を、開示するよう求める場合には、原則、裁判所の令状がいるのです。
なぜなら、書き込みしたことだけでは、犯罪として認められないからでしょう。
まだ、誰も死んでいないのに、それを事件として警察も動いていられないジレンマがあるのではないでしょうか。
特に、自殺予告を書き込んだ場合、令状が出ない場合、プロバイダ側が「任意」で情報開示をすることになります。
このように、プロバイダ責任法においては、事件が起きた後、被害者救済は可能ですが、未然に事件を防ぐことは難しいのです。
警察庁によれば、ネットに自殺予告する人は年々、増加しているそうです。
また、殺人事件の加害者、被害者になるの人が、低年齢化していることも問題です。
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